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- 2024.05.14
未成年の脱毛について #呉 美肌脱毛
こんにちは!
美肌脱毛専門店 Pearl plus 呉店のPR担当です!
未成年の脱毛は、お金のこと、親に伝えること、など悩んでしまうことが色々とありますよね。
それでも脱毛してキレイにしておきたいという気持ちは変わらないハズ…。
今回のブログは未成年の方の脱毛についてのお話です。
未成年でも脱毛してキレイになりたい!を実現しよう
親の同意書について
2022年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、
18歳以上であれば親権者の同意書がなくても一人で脱毛の契約が可能となりまました。
高校生であっても、誕生日を迎え18歳になったその日から契約ができます。
契約はできるようにはなりますが、注意しなくてはならない点もあるので、
そこをしっかりと理解しておくことが大切です。
■未成年者取消権が行使できなくなる
これまでは、親の同意書がないまま契約を行った場合には原則取り消しを認められてきました。
これが[未成年者取消権]です。
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより契約のハードルは下がりましたが、
この[未成年者取消権]の行使もできなくなるため、やっぱりやめたいと思っても取り消すことが出来なくなってしまいます。
支払いできるのか、通い続けられるのか、などしっかりと自分で考え判断しなくてはなりません。
また、引き続き18歳未満の方は親の同意書が必要となります。
■肌へのダメージやリスクを考える
まだ10代の若い時はホルモンバランスも不安定で、お肌の状態もデリケートになっていたりします。
小さな刺激でも反応してしまい、肌荒れを起こしてしまうこともあるなど敏感な状態です。
そのタイミングで照射をしてしまうと肌トラブルに発展してしまう可能性も考えられます。
また部活や授業などで日焼けをする機会も多いため、より気を付ける必要があります。
親への伝え方のポイント!
未成年の方が親に脱毛したい旨を伝えるのはちょっと勇気がいりますよね。
そこで親へ言い出すときのポイントなどご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
■肌荒れをアピール
カミソリで自己処理すると肌荒れを起こしたり乾燥しやすくなってしまう、など、
お肌が荒れてしまうことを相談してみましょう。
■友達もやっている
「脱毛は大人になってからやるもの」といった考えである親が殆んどであると考えられるため、
「友達もやっている」「最近では脱毛はもう一般的になってる」など伝えてみましょう。
安全性や金額についてさらに上手く伝えられると、より理解をしてもらいやすくなります。
■勧誘はない
契約したら無理な勧誘をされるのではないか、という点もとても不安に思われているポイントだと思います。
サロンやクリニックにもよりますが、現在では無理な勧誘をしているようなところは殆どないのではないでしょうか。
無理な勧誘もないということもしっかり伝えておきましょう。
まとめ
今回は未成年の脱毛についてのお話でした。
ムダ毛のないキレイなお肌になりたいという気持ちに年齢は関係ありません。
キレイにしたいと思ったときがそのタイミング。
18、19歳の方はじっくりと考えること、未成年の方は上手に親へ伝えて同意書を書いてもらうこと、が必要となってきます。
是非みなさんの「キレイになりたい!」を、美肌脱毛専門のパールプラスで実現しましょう!
無料カウンセリングは随時受付中です。
※画像はイメージです。
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